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高等学校等就学支援金とは?年収の目安や申請の流れ、注意点をわかりやすく解説

更新日:2024.12.26

高等学校等就学支援金とは?年収の目安や申請の流れ、注意点をわかりやすく解説

高等学校等就学支援金制度は、高校などの授業料を国がサポートする制度です。

この記事では、高等学校等就学支援金の概要や対象となる年収の目安、申請方法、注意点などについて詳しく解説します。

高等学校等就学支援金とはどんな制度?

高等学校等就学支援金とはどんな制度

高等学校等就学支援金とは、高校などの授業料の一部、もしくは全額を国が支援する制度です。教育における各家庭の経済的な負担を軽減すること、経済状況によって学ぶ機会を失われないことを目的としたもので、支援金の返済の必要はありません。

2014年4月に開始された制度であり、2020年4月には大きな変更が行われ私立高校への支援が拡充されました。

高等学校等就学支援金制度の対象者

高等学校等就学支援金制度の対象となる方は、以下のとおりです。

  • 平成26年4月以降に高校などに入学する方
  • 日本国内に住所を有する方

ただし、次の項目に該当する場合は高等学校等就学支援金の対象になりません。

  • 一定水準以上の収入がある世帯の方
  • すでに高校などを卒業している、または3年もしくは4年(定時制高校・通信制高校)を超えて在籍している方
  • 高校などの専攻科(別の支援制度あり)、別科に在学している方、または聴講生

支援対象となる場合、高校の国公私立は問われません。全日制高校だけではなく、通信制高校や定時制高校も対象です。

なお、平成26年3月以前にすでに高校などに入学済みであり、そのまま継続して在学しているケースにおいては現行の高等学校等就学支援金ではなく、旧制度(公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度)が適用されます。

支給対象になる世帯年収は910万円未満が目安ではあるものの、世帯年収の判断基準は状況によって異なります。そのため、910万円未満であれば必ず支給が受けられるわけではありません。支給対象になるかどうかは、以下の計算式で判断します。

保護者などの課税所得額×0.6-市町村民税の調整控除額
(ただし、政令指定都市のケースでは調整控除額に3/4をかけたもので算出)

この計算式で求めた金額が30万4,200円未満であれば、支給対象です。

支給額の目安

高等学校等就学支援金の支給額は、一律ではありません。上で紹介した計算式で算出した金額によって、支給額に差があります。

  • 算出した金額が15万円4,500円以下の場合:年間最大39万6,000円
  • 算出した金額が15万円4,500円以上30万4,200円未満の場合:年間11万8,000円

実際の支給額は学校の区分や全日制高校、定時制高校、通信制高校かなどで異なるため、算出額が15万4,500円以下であれば必ずしも39万6,000円が支給されるわけではありません。入学した高校などの種別に応じた支給上限額が設けられており、世帯収入により加算される場合もあります。

なお、年間11万8,000円は公立の全日制高校の授業料に相当する額であるため、公立高校全日制高校は実質授業料無料です。一方、私立高校の場合は支援金の最大支給額である、39万6,000円でも授業料全額をカバーできないケースが多く、残りの費用は自己負担になります。

手続きの方法

高等学校等就学支援金は、対象であれば自動的に適用される制度ではありません。支給を受けるには、申請が必要です。

入学時に学校から案内があるため、案内に従って申請します。申請はオンラインが原則ではありますが、紙の申請書による手続きも可能です。また、学校によってはオンライン申請に対応していないケースもあるため、詳細は学校に確認しましょう。

オンライン申請は、「高等学校等就学支援金オンライン申請システム_e-Shien」にて行います。申請には学校から配布されるIDとパスワード、保護者のマイナンバー情報などが必要です。

マイナンバーカードはあれば手続きがスムーズになる、審査期間が短縮できるなどのメリットがありますが、カードがなくてもマイナンバーさえわかれば問題はありません。

オンラインでの申請手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 学校配布のパスワード・IDでログインし、生徒情報を確認
  2. 支給を受けるか否かの登録
  3. 保護者情報の入力
  4. 保護者などのマイナンバーカードがある場合はマイナポータルから課税情報を取得・ない場合は保護者等のマイナンバーを入力(都道府県にて課税情報などを確認)
  5. 入力内容などを確認し、提出

高等学校等就学支援金制度の申請における注意点

高等学校等就学支援金制度の申請における注意点

高等学校等就学支援金の申請時には、以下の2点に注意しましょう。

  • 地方住民税の申告が必要
  • 親権者が海外にいる場合は加算支給がない

注意点を把握しておかないと、申請が受けられない可能性があります。

地方住民税の申告が必要

高等学校等就学支援金の支給対象か否か、また支給額の決定などに必要な所得確認は地方住民税情報に基づいて行われます。そのため、保護者などの地方住民税が未申告の場合は、申請前に申告しておきましょう。

親権者が海外にいる場合は加算支給がない

親権者の一方が海外にいるケースでは、日本に居住している親権者の税情報で判断します。また、親権者双方が海外に居住していて課税証明ができない場合でも生徒が日本在住であれば申請は可能で、その場合の支給額は基本額である11万8,800円です。

ただし、いずれのケースにおいても加算支給はありません。

授業料以外の費用を助成する高校生等奨学給付金とは?

授業料以外の費用を助成する高校生等奨学給付金とは?

高校生等奨学給付金は、高校の授業料以外の教育費にかかる負担軽減を目的にした奨学金制度です。

具体的な教育費としては、教科書費や入学に際しての学用品費、生徒会費、修学旅行費、通信費、PTAの会費などが挙げられます。また、高等学校等奨学給付金の対象となる学校種は高等学校等就学支援金の対象校と、高校の専攻科です。

授業料を支援する高等学校等就学支援金との併用も可能ですが、別々に学校、もしくは各都道府県に申し込む必要があります。

給付要件について

高校生等奨学給付金の給付要件は、高等学校等就学支援金とは異なります。高校生等奨学給付金の給付要件は、以下のとおりです。

  • 生活保護を受けている世帯
  • 住民税所得割非課税(年収約270万円以下)の世帯

なお、なんらかの事情で家計が急変し、住民税取得割非課税に相当する状態の世帯も給付対象になります。

支給額の目安

高校生等奨学給付金は、生活保護世帯と住民税所得割非課税の世帯で支給額が異なります。また、住民税所得割非課税世帯においては第一子と第二子以降で支給額が異なるため、注意が必要です。

以下に、令和6年度の高校生等奨学給付金の年額給付額をまとめました。

学校区分 給付額(年額)
生活保護受給世帯 国立・公立 3万2,300円
私立 5万2,600円
非課税世帯(第一子) 国立・公立 12万2,100円
私立 14万2,600円
非課税世帯(第二子以降) 国立・公立 14万3,700円
私立 15万2,000円
非課税世帯(通信制・専攻科) 国立・公立 5万500円
私立 5万2,100円

通信制高校ならルネサンス高校

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ルネサンス高校は高等学校等就学支援金や、各都道府県の奨学金(高校生等奨学給付金)の対象校です。

また、ルネサンス高校では高校卒業資格取得に必要な学びのほかにも、美容やプログラミング、アニメーションなどの専門スキルを養えるさまざまなオプションコースが用意されており、幅広い分野の知識を得られる環境が整っています。

ルネサンス高校なら、支援制度を利用して学費の負担を抑えつつ、興味や将来の目標に応じたスキルを習得できます。自分らしい学びのペースで学業と専門分野の学習を両立し、卒業後の進路に向けた準備ができるため、将来の可能性をさらに広げることも可能です。

まとめ

まとめ

高等学校就学支援金や高校生等奨学給付金といった支援制度を上手に活用することは、お子さまの学びにとって大きな後押しになります。無理なく、一人ひとりの個性や思い描く将来像に合わせた進路を選択するための助けになるでしょう。

支援の申し込みを通じて、お子さまの未来に向けた一歩を応援してみてはいかがでしょうか。